REGULAR SERVICE for NEW CLIENTS

集合住宅検査サービス

マンション・アパート等の集合住宅オーナー様向けの検査サービスです。
建築基準法や消防法で定められた法定検査の他、現在の建物の状態を調査し、
必要なメンテナンス提案を行うサービスもあります。

一般お客様向け
集合住宅検査サービス

特殊建築物等定期調査(建築基準法)

建物の維持保全を適正に実施することは、思わぬ事故を未然に防いだり、
地震や火災等の災害時の被害を軽減したり、建築物の寿命を長持ちさせることに繋がります。
省エネルギー、地球資源の問題からも今後大変重要な事項です。

建築物の所有者・管理者は、建物を常に適法な状態に維持するよう努めなければなりません。 特に多数の人が利用するような用途や規模の建築物はいったん事故が発生すると大事故に発展することから、より一層の安全性の確保を図る必要があります。

このため特定行政庁が一定の建築物を指定し、これらの建築物については所有者・管理者に委ねるだけではなく、専門技術を有する技術者に調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁へ報告することを義務付けています。(建築基準法第12条第1項及び30項)

また、定期報告をすべきなのにしなかったり、虚偽の報告を行った場合は、罰則の対象(百万円以下の罰金)(建築基準法第101条代1項第2号)となりますので、建築物の所有者・管理者は、建物を常に適法な状態に維持するように努めなければなりません。

特殊建築物等定期調査の概要(基本検査)

参考価格になります。建物規模、築年数、建築場所等により、検査料金が変わります。
また大変申し訳ございませんが、お請けできかねる場合もございます。まずはお気軽にご相談ください。

点検名

特殊建築物等
定期調査

対象の建物

集合住宅、事務所、劇場、映画館、ホテル、百貨店等の不特定または多数の者が利用する建築物で特定行政庁が指定するもの。

調査・検査の内容

外壁のタイルが剥がれかけていないか、必要な防火扉が撤去されていないか、避難通路に物品が置いていないか、躯体の著しい劣化等について目視や打診により調査。

費 用

一般的な2000m²程度の
マンションの場合

55,000(税込)

※個別に見積書を作成致します。

住宅検査は
住宅品質保証にご相談ください

048-990-5614(直通) 担当者:阿子島(あこじま)