特殊建築物等定期調査(建築基準法)
建物の維持保全を適正に実施することは、思わぬ事故を未然に防いだり、
地震や火災等の災害時の被害を軽減したり、建築物の寿命を長持ちさせることに繋がります。
省エネルギー、地球資源の問題からも今後大変重要な事項です。
建築物の所有者・管理者は、建物を常に適法な状態に維持するよう努めなければなりません。
特に多数の人が利用するような用途や規模の建築物はいったん事故が発生すると大事故に発展することから、より一層の安全性の確保を図る必要があります。
このため特定行政庁が一定の建築物を指定し、これらの建築物については所有者・管理者に委ねるだけではなく、専門技術を有する技術者に調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁へ報告することを義務付けています。(建築基準法第12条第1項及び30項)
また、定期報告をすべきなのにしなかったり、虚偽の報告を行った場合は、罰則の対象(百万円以下の罰金)(建築基準法第101条代1項第2号)となりますので、建築物の所有者・管理者は、建物を常に適法な状態に維持するように努めなければなりません。
特殊建築物等定期調査の概要(基本検査)
参考価格になります。建物規模、築年数、建築場所等により、検査料金が変わります。
また大変申し訳ございませんが、お請けできかねる場合もございます。まずはお気軽にご相談ください。
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点検名
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特殊建築物等
定期調査
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対象の建物
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集合住宅、事務所、劇場、映画館、ホテル、百貨店等の不特定または多数の者が利用する建築物で特定行政庁が指定するもの。
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調査・検査の内容
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外壁のタイルが剥がれかけていないか、必要な防火扉が撤去されていないか、避難通路に物品が置いていないか、躯体の著しい劣化等について目視や打診により調査。
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費 用
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一般的な2000m²程度の
マンションの場合
55,000円(税込)
※個別に見積書を作成致します。
建築設備定期検査(建築基準法)
建築物の所有者・管理者は、
建物を常に適法な状態に維持するよう努めなければなりません。
建築物の所有者・管理者は、建物を常に適法な状態に維持するよう努めなければなりません。特に多数の人が利用するような用途や規模の建築物はいったん事故が発生すると大事故に発展することから、より一層の安全性の確保を図る必要があります。
このため特定行政庁が一定の建築物の換気・排煙設備等を指定し、これらの設備については所有者・管理者に委ねるだけではなく、専門技術を有する技術者に調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁へ報告することを義務付けています。(建築基準法第12条第1項及び3項)
また、定期報告をすべきなのにしなかったり、虚偽の報告を行った場合は、罰則の対象(百万円以下の罰金)(建築基準法第101条代1項第2号)となりますので、建築物の所有者・管理者は、建物を常に適法な状態に維持するように努めなければなりません。
住まいの健康診断の概要(基本検査)
参考価格になります。建物規模、築年数、建築場所等により、検査料金が変わります。
また大変申し訳ございませんが、お請けできかねる場合もございます。まずはお気軽にご相談ください。
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点検名
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建築設備
定期検査
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対象の建物
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集合住宅、事務所、劇場、映画館、ホテル、百貨店等の不特定または多数の者が利用する建築物で特定行政庁が指定するもの。
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調査・検査の内容
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換気設備の換気量が適切か、排煙設備が適切に作動するか等について目視、作動確認機器測定等により検査。
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費 用
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一般的な2000m²程度の
マンションの場合
55,000円 (税込)
※個別に見積書を作成致します。
消防設備点検(消防法)
消防用設備等及び特殊消防用設備等がいざというときにその機能を充分に発揮するために、
半年に一度、点検をすることが義務化されており、
3年毎に消防長または消防署長に報告をしなければなりません。
消防法では、マンション・アパート等の共同住宅を、消防用設備等の設置が義務化された防火対象物として指定しております。消防用設備等はいついかなる時でも確実に作動する必要がありますので、半年に一度、点検をすることが義務化されており、3年毎に消防長または消防署長に報告をしなければなりません。
この報告を怠ると30万円以下の罰金又は拘留に処せられます。
住宅品質保証(株)では、点検及び報告書の提出をオーナー様にかわって実施しております。
※消防長又は消防署長への報告期間は建物の状況により異なります。
- 消防設備点検内容 (一部)
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消火器機能点検
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火災警報設備加熱、加煙試験
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誘導灯、誘導標識点検
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消火栓点検など
- 消防設備点検費用
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※参考価格になります。建物規模、築年数、建築場所等により、検査料金が変わります。また大変申し訳ございませんが、お請けできかねる場合もございます。まずはお気軽にご相談ください。
防火対象物点検(消防法)
建築物の所有者・管理者は、防火管理上必要な業務について点検をさせ、
結果を報告する義務があります。
平成13年9月に発生した新宿歌舞伎町ビル火災等を受けて、平成15年に新しく設けられた制度で、一定の防火対象物の管理について権限を有する者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を管轄の消防機関に報告することが新たに義務づけられました。
この報告を怠ると30万円以下の罰金又は拘留に処せられます。住宅品質保証(株)では、点検及び報告書の提出をオーナー様にかわって実施しております。
※一定の要件を満たして特例認定された場合は、点検報告の義務が3年間免除されます。
- 防火対象物点検項目(一部)
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防火管理者は選任されているか
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消火・通報・避難訓練を実施しているか
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避難階段に避難の障害となる物が置かれていないか
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防火戸の閉鎖に障害となるものが置かれていないかなど
- 消防設備点検費用
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防火対象物の種類と建物の大きさで点検料が
変わりますので、個別にお見積もり致します。
住まいの健康診断(アパート)
適切な診断とメンテナンス提案で建物の性能を持続させ、ご入居者の安全を確保し、
オーナー様の大切な不動産の資産価値形成をお手伝いいたします。
長期的に健全な住まいを維持する為には、診断に基づく適切なお手入れが必要です。
経験豊富なプロの目と専門機材を用いたきめ細かな検査と適切なメンテナンス提案により、
建物の資産価値を末永く維持することができます。
住まいの健康診断の概要(基本検査)
床下、屋根裏など通常見えない箇所や外壁、屋根などの目視点検により住宅の構造性能、防水性能、耐久性の劣化状況診断します。
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- 壁・床の垂直・水平精度
- 雨水浸入の形跡
- 室内ドア、アルミサッシの点検
- 各種補修・調整が必要な箇所
- 空室1〜2部屋まで
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- 基礎のひび割れ
- 屋根材・屋根板金の状況
- 軒裏の雨水侵入状況
- 外壁の割れ・塗装の状況・コーキングの劣化による防水性
- バルコニー防水層の劣化状況
- 鉄骨階段の劣化状況
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- 基礎のひび割れ点検
- 水周り設備からの漏水
- 給排水管からの漏水
- 土台・大引の腐朽
- 床下の換気状況
- 白蟻の被害
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- 検査診断報告書で以下の内容をご報告いたします※。
- 劣化の状況
- 劣化部の写真
- 現状の評価
- 周囲の環境
- 改修のご提案
- ※郵送にて報告書をお届けします。直接訪問にての説明をご希望の場合は、別途出張料をいただきます。
基本検査料のご案内
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建物の大きさ
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基本検査料
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40坪未満
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105,600円
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40坪~60坪未満
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116,600円
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60坪~80坪未満
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127,600円
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80坪~100坪未満
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138,600円
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オプション
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検査料金
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散水検査(雨もれ調査)
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+220,000円〜
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コンクリート強度検査
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+5,500円〜
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鉄筋探査
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+11,000円〜
※価格はすべて消費税込み価格です。